23 祭司が決めた五十年祭までの評価額を直ちに支払わなければならない。
24 五十年祭の時には、土地は元の持ち主に戻る。
25 代金はすべて通貨で支払う。
26 牛や羊の初子をささげてはならない。 初めから神のものだからだ。
27 いけにえにできない動物の初子の場合は、祭司の評価額の二割増しを支払う。 持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。
28 しかし、人であれ、動物であれ、畑であれ、神に完全にささげたものは、売ることも買い戻すこともできない。 それは神のもので、最も神聖なものだからだ。
29 法廷で死刑を宣告された者は、代わりに罰金を支払ってすますことはできない。 必ず死刑となる。