25 代金はすべて通貨で支払う。
26 牛や羊の初子をささげてはならない。 初めから神のものだからだ。
27 いけにえにできない動物の初子の場合は、祭司の評価額の二割増しを支払う。 持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。
28 しかし、人であれ、動物であれ、畑であれ、神に完全にささげたものは、売ることも買い戻すこともできない。 それは神のもので、最も神聖なものだからだ。
29 法廷で死刑を宣告された者は、代わりに罰金を支払ってすますことはできない。 必ず死刑となる。
30 穀物でも果実でも、農産物の十分の一は神のもので、神聖なものだ。
31 十分の一の穀物や果実を買い戻したい時は、評価額の二割増しを支払わなければならない。