10 ただし、それ以外の水中動物は、絶対に食べてはならない。
11 肉を食べてもいけないし、死体にさわってもいけない。
12 くどいようだが、ひれとうろこのない水中動物は食べられない。
13-19 鳥の中では、次のものは食べてはならない。はげわし、はげたか、みさごはやぶさの類全部、とびからすの類全部、だちょうよたか、かもめたかの類全部、ふくろう鵜、みみずく白ふくろうペリカン野がん、こうのとりさぎの類全部やつがしら、こうもり
20 飛ぶもので、四つ足のものは食べてはならない。
21-22 ただし、跳びはねるもの、いなごなどの類は別だ。 いなご、ばった、大いなご、小いなごなどは食べてかまわない。
23 それ以外に飛ぶもので、四つ足のものは食べてはならない。