26 祭司が見て、患部の毛も白くなく、ただれも皮膚の下まで及んでおらず、治りかけているようなら、患者を七日のあいだ隔離する。
27 七日目にもう一度診察し、患部が広がっていたら、らい病だと宣告する。
28 患部が転移したり広がったりせず、治りかけているようなら、やけどの痕にすぎない。 祭司はらい病ではないと宣告する。
29-30 男でも女でも、頭かあごに、はれものがあったら、祭司が診察する。 患部が皮膚の下まで及んでいるように見え、黄色い毛が見つかったら、らい病だと宣告する。
31 ただし、祭司の診断では患部は皮膚だけにとどまり、しかも黒い毛がないなら、患者を七日のあいだ隔離する。
32 七日目にもう一度診察するのだ。 それで患部が広がりもせず、黄色い毛も見つからず、患部も皮膚の下まで及んでいないようなら、
33 患部の毛は残し、回りの毛を全部そり落とす。 こうしてさらに一週間だけ隔離する。