29 八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところへ持って来なさい。
30 祭司は一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえにする。 月のものの汚れのために、神の前でその女の罪の償いをするのだ。
31 こうして、人々を汚れからきよめる。 彼らの間に建てられたわたしの天幕を汚し、死刑とならないようにするためだ。」
32-33 以上は、陰部に漏出の病気をもつ者や、精液を漏らした者、月のものの期間中の女、その期間中の女と性行為を行なった者についての法律です。