5 祭司は髪やひげをそってはならない。 異教徒がするように、体を傷つけてはならない。
6 神の前に聖なる者となるのだ。 神の名を冒涜してはならない。 さもないと、火で焼く食物の供え物を神にささげる資格が、なくなってしまう。
7 また、売春婦や離婚歴のある女と結婚することも、許されない。 祭司は神のもので、聖なる者だからだ。
8 神へのいけにえをささげるために特に選ばれた祭司を、聖なる者としなさい。 おまえたちを選び、きよい者とするわたしが、聖なる者だからだ。
9 祭司の娘でありながら売春婦になる者は、自分ばかりか父親のきよさまで汚すのだから、火あぶりの刑に処しなさい。
10 大祭司として特別に油を注がれた者は、特別な装束を身につける。 どんなに悲しい時も、髪を乱したり、衣服を引き裂いたりしてはならない。
11 たとい親でも、死体に近づいてはならない。