13 五十年祭の年には、だれもが元の財産を取り戻す。 売ったものでも、また自分のものになるのだ。
14-16 だから、それまでの四十九年間に土地を売買する場合は、五十年祭までの年数によって、公正な値段をつけなさい。 残りの年数が長ければ、値段は高くなり、短ければ安くなる。 つまり、土地を返すまで何回収穫できるかによって、値段が決まるのだ。
17-18 神を恐れなさい。 不当に高い値段をつけてはならない。 わたしは神だ。 約束の国で安全に暮らしたければ、わたしの法律に従いなさい。
19 そうすれば豊作に恵まれ、何不自由なく安全に暮らせる。
20 『七年目は作物をつくれないのなら、いったい何を食べたらいいのだ』と言うのか。
21-22 心配はいらない。 六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫をあげさせよう。
23 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。