25 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。
26-27 そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。
28 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。
29 町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。
30 一年以内に買い戻せない時は、永久に新しい所有者のものとなる。 五十年祭の時にも返す必要はない。
31 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じように、いつでも買い戻すことができ、五十年祭の時には元の持ち主に返される。
32 ただし、レビ人の家の場合は例外だ。 城壁に囲まれた町にある場合も、いつでも買い戻せるし、