6 一か月から五歳までの男児は七百五十円、女児は四百五十円。
7 六十歳以上の男子は二千二百五十円、女子は千五百円。
8 ただし、貧しくて全額を払いきれない者は、祭司に申し出ること。 事情を話し合ったうえで、祭司が決めた額を払えばよい。
9 神に動物のいけにえをささげると誓ったら、そのとおりにしなければならない。
10 一たん誓った以上、やたらに変えないことだ。 良いものを悪いものに替えることはもちろん、悪いものを良いものに替えるのもいけない。 そんなことをしたら、両方とも神のものになる。
11-12 ささげたのが、いけにえにできない動物の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。
13 いけにえにできる動物の場合でも、買い戻したい時は、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。