28 国は主のものであって、主はもろもろの国民を統べ治められます。
29 地の誇り高ぶる者はみな主を拝み、ちりに下る者も、おのれを生きながらえさせえない者も、みなそのみ前にひざまずくでしょう。
30 子々孫々、主に仕え、人々は主のことをきたるべき代まで語り伝え、
31 主がなされたその救を後に生れる民にのべ伝えるでしょう。